2015年10月18日
まだ白手袋で本さわってるの? : 古典籍と手袋にまつわるエトセトラなメモ
長野県短大:学園祭で「和書喫茶」 古書を気軽に楽しんで - 毎日新聞
http://mainichi.jp/select/news/20151018k0000m040026000c.html
古典籍(以下、和装本、和本、貴重書等いろいろ)を手袋で取り扱うという類の報道写真・映像があとをたたず、時折思い出したように、あれはダメだ、え、ダメなの、ダメだよ、的な話が軽くこんがりします。あるいはその逆(素手じゃん、素手でいいんだよ、え、いいの)も。
私は、古典籍資料の類を取り扱う際に、手袋などせずに素手で(よく洗った上で)取り扱う派です。そしてそれが正しい方法だろうと考えている派です。
まず、そもそも「手袋をしましょう」なんてこと習ったことがないし。
このネタについては8年前、ハーバードに巣くってた頃のブログにひと記事書いてました。
「反論:「手袋、いらんな」」(HVUday)
http://hvuday.seesaa.net/article/57605998.html
まあ↑とだいたいかわんないんだけど、追加であらためて集めたり考えたりしたことをつれづれにメモする感じのあれです。
(ちなみに、↑このころはまだ東大さんも国会さんも手袋派だったらしい、リンクが死んでるので定かではないですが)
この話で一番わかりやすいのはたぶんこれ。
「「貴重書は白手袋を着けて」という誤解」(Cathleen A. Baker、Randy Silverman。翻訳:(株)資料保存器材)
http://www.hozon.co.jp/report/post_8754
IFLAの『International Preservation News』(2005.12)「Misperceptions about White Gloves」を和訳したものです。
ざっくり言うと、
・手袋自体汚れている、いやよっぽど汚れてる
・手袋すると扱いづらくなるため、余計に傷める危険がある
・きれいに手を洗えば素手のほうがいい
ちなみに同じ(株)資料保存器材さんによるツイートのtogetterもいいまとめ。
「@shiryouhozonさんによる「貴重書の取扱い」」
http://togetter.com/li/107157
IFLAの↑はもしかしたら洋書が念頭の話かも知れませんが、じゃあ和本のほうはどうかというのを、いま手の届く範囲にある文献でちゃちゃっとまとめると。
『古文書の補修と取り扱い』(中藤靖之、神奈川大学日本常民文化研究所監修)
「文書を取り扱う前の注意事項」
「手の油や汚れなどが文書に付着すると、それが新しい栄養分となって・・・生物的被害を発生させる原因になるので、必ず手を洗うこと」
↑手袋には言及すらしてない。またこの本の別の章では補修作業中の写真が多く掲載されてますが、みな素手で作業してます、そりゃそうか。
『日本の美術』436
「古写本の姿」(藤本孝一)
「古写本の場合は手袋をつけると、手の感覚が分からなくなり、往々にして手袋の汚れに気付かず、本に汚れを附けたり、料紙に皺をつけてしまうことがある」
『和本入門』(橋口侯之介)
「手の汗や汚れは長い目でみると本を傷める。とくに脂分がいけない。しかし、われわれがふだん手にするレベルの本ならそこまでの必要はない。むしろ紙質や表紙の感触など直接手にとって初めて実感することがあるから、手袋はかえってじゃまである。よく手を洗っておくことが最上の接しかたであり、また礼儀である」
↑これはどっちかというと、紙を実感してください的な目線か。
まあいずれにしろ、なんならそのへんにあるふつーの本でいいから、白手袋はめて扱ってみたらいいと思います、とてもじゃないけどまともに扱えないし危なっかしい、手垢や脂がどうのという以前に、いまここ、手元にある物理的危機のほうが尋常じゃないですから。
というわけで、うちとこの図書館では「手袋は使わないでください」「まず手を洗ってください」という方針でお願いしています。
ただ、じゃあいつでもどこでもそう都合良く手を洗う環境がありますか、ていう問題はあって、まともな図書館さんなら手を洗う場所ってちゃんと設置されているものですし、あるいはうちとこでも、かつての貴重書閲覧スペースにはそんなものがなくて3階から1階の手洗い場まで降りてもらわなきゃいけなかったんですが、いまの貴重書閲覧室には室内にそれがあって、だからすこぶる都合が良い。
でも、古典籍の類を扱うのはそんな都合の良い図書館の閲覧室ばかりではないわけです、たとえばかつてあたしが経験した、学芸員さんのかわりによそさんに展示のための資料を借りに行く(参照:http://egamiday3.seesaa.net/article/376964225.html)というお仕事のときには、「個人のお宅にお邪魔して、そのお宅の居間で古典籍資料を取り扱う」ということをやらなきゃいけなくて、どうしよう、そう都合良く手を洗わせてもらえるものかしら、っていうのがわかんなかったので、念のため、アルコールのウェットティッシュとペーパータオルを持参して「手を洗う」のかわりにする、ということをしました。うっかり水場を借りて手を洗ったところで十二分に乾かせるかも自信なかったしなので。それがどこまで正しかったかどうかは、ちょっとわかりませんけど。
え、じゃあ、どんなときも手袋をつけない、でファイナルアンサーですか?と。いついかなるときも、すこやかなるときも病めるときも幾久しく、手袋は使いませんかと。
いや、「手袋してください」説もあるにはある、っていう話ですが。
『文献学』(杉浦克己)
「事前によく手を洗い、また必要があれば手袋を用いる」
実は先に挙げた「使わない」説文献のほうでも。
『和本入門』の橋口さんは、先の引用文の前にこう書いてます。
「まず手を石鹸でよく洗って席につく。重要文化財クラスの本をさわるなら手袋をして、手垢などがつかないように配慮しなければならない」
もちろん、対象や条件によっては手袋しましょうという説はいくつもあって、どんなときも僕が僕らしくというわけではないと。
これも先に挙げた、『日本の美術』436「古写本の姿」(藤本孝一)では、
「金属や漆製品等には、手の油がつくので手袋を使用するのが一般的であるが」と。
そりゃそうです、うちとこも「手袋しない」とは言いましたが、こないだうちの貴重書庫に置いてある幕末期のホフマン金属活字を触らなきゃいけないことあったんですが、さすがに素手で触れませんでした。ちょっとの塩分でも錆びになるんじゃないかと思って。手袋ないから、ペーパータオルではさんで扱ってた。
そしてIFLAの「「貴重書は白手袋を着けて」という誤解」でも、その冒頭の断り書きとして、
「ただし、ここで対象としているのは歴史的な価値のある書物および紙媒体文書である。写真のポジ・ネガ、スライド等は対象外である。また、立体物(とりわけ変色してしまった金属の)も除外される。こうしたものは取り扱いに関してそれぞれ固有の注意すべきことがらがあり、それぞれの分野における専門家によって論じられるべきである」
まあ、そういうことですよね、という感じです。うちとこだけでも、金属活字もあればガラス乾板もある、羊皮紙もあれば酸性紙もあるで、なんでんかんでん一緒というわけではないですから。
うちとこでは「手袋しない」だしよその図書館でもだいたいそういう認識だろうと思ってはいるのですが、例えば、うちとこの所蔵資料を展示に出したいからっておっしゃる博物館・美術館さんのキュレーターの方がちょいちょいうちにいらっしゃって、資料を借り出して行かれるんですが、その半分くらいの方はこちらが何も言わないでいると白手袋を出してはめて扱おうとしはる。あ、どうしよう、たぶんあたしよりあちらさんのほうが資料の扱いについては専門家さんのはずなんだろうけどな、でもどうしようかな、って0.02秒くらい逡巡した末に、「すみません、うちとこでは手袋なしでお願いしてるんです」って言うと、ああすみません、って素手にシフトしてくれはる、という感じです。
それが正しいかどうかは、ちょっとわかりません。
あれはどうなんでしょう、美術館博物館業界さんの界隈では手袋するのが正当な方法であるということなのか、書籍文書刷り物も美術品の延長というあれなのか、業界のじゃなくその個人さんのポリシーなのか、組織機関さんのそれなのか。あるいはもしかするとですが、ご自分たちでは手袋なんかすべきでないって考えてるんだけど、だからって素手で扱おうとすると所蔵者さんによっては、なんだてめえうちの大事なお宝を素手で触りやがって、って逆鱗沙汰になりかねないからそれを避けるための、自衛策またはアピールなのか。いずれにしろ、自分自身の考え、もしくは自分の観測範囲内で共通認識とされている考えとは、異なる理由・考え・方針で動いてるところだって、もちろんあって当然だとは思うので、それはそれとしてでいいと思います。常識なんか人の数ほどあるわけだし。
でも、うちとこのは、すみませんこうしてもらえますか、という。
ただ、「素手にしてください」って言って、手を洗わずに素手で扱われそうになるときはさすがにどうかとは思うけど。
じゃあ、ほんとのほんとに紙媒体の取り扱いに手袋は完璧アウトかというと、これもまたそういうわけではないなというのが、先のハーバード時代ブログ(http://hvuday.seesaa.net/article/57605998.html)でも書いたんですけど、メリーランド大学のプランゲ文庫(註:戦後占領期日本の数年間の国内出版物がすべて検閲のためにGHQに集められたののコレクション)では壊れやすく傷みやすい劣悪品質な紙資料を取り扱うのに、保存上の理由から手袋をしています、と。その手袋は化学繊維の不織布みたいなのの極々すっごく薄いやつで、メッシュ的な感じにすらなってて、これだったら素手で取り扱ってるときと同じくらいの感覚で触れそうだし、それでいて手の脂とか汚れとかつかなくて済みそう、っていうあれで、技術でもって要件を満たしうるものが登場するんだったら、そりゃそっちのほうがいいよねっていう。あれほしいよね、ていう。
という意味では、「古典籍を取り扱うのに手袋をするか、しないか」っていうのは、単純なマルかバツかのルールというものではもちろんない、手袋してるから即ダメとか、素手だから即ダメとかいう問答無用のジャッジメントじゃなくて、なんていうんでしょう、「物を触る」っていうことはとどのつまり、自分とその物との”対話”なわけじゃないですか。触るって、対話ですよ。だからそれが果たして自分と相手にとって”適切な対話”だろうかということは、常に自分に問わなきゃいけないというか、そこに”リスペクト”がないと問題の根本解決にはなってないよな、ていう。
人と人との対話だって、相手をリスペクトしていれば、相手の事情環境にあわせてこっちの接し方やコミュニケーションの取り方を適切に変えていく、ということを我々ふだんやるわけです。ましてや、人間なんかよりよっぽどデリケートな古典籍資料との対話であれば、それ以上に相手との対話の仕方を弛まず怠らず問い直して、問い返してをしていかなあかんな、ていう。
対話の例かな。
「古典籍の取り扱いと実際《実習》」(尾崎正治)
http://bukkyo-toshokan.jp/activity/pdf/lecture_07_04.pdf
「私の場合は、基本的には石鹸で手の油を洗いとって触る、指の感覚を活かして掴むということにしています。どういう場合に手袋をするかといいますと、大谷大学には中国の秦漢時代を中心にした古印が八百点余り、封泥も二百数十点あります。これを手にとる場合は、ここにあります手袋を使います。また硯の場合は、どうするか悩むところですけれども、直に触る時は手袋をします。箱に入れて運ぶ時、手袋をしていますと滑らせて落としてしまう可能性がありますので、その時は手袋をはなします。」
ただ、最初の問題に戻ると。
長野県短大:学園祭で「和書喫茶」 古書を気軽に楽しんで - 毎日新聞
http://mainichi.jp/select/news/20151018k0000m040026000c.html
まあ正直、この手の報道写真で白手袋があとをたたないのは、記者なりカメラマンなりが「そのままだと雰囲気でないから、手袋とかはめません?」的な注文をつけた(それを受けちゃう問題もあるにもしろ)っていうのの結果が半分くらいあるんじゃないか、って思ってますけど。そういうこと言いそう、っていうか言うし。刑事ドラマあたりの影響だろうとは思いますけど。沢口靖子ならそりゃはめるでしょうけども。
ことほどさように、事実上圧倒的に、盲目的に手袋を付ける&素手では触らないんだと誤解してる向きが大多数だろうとは思うので、そこはもっと「手袋はダメ」説を根気強く訴えていく必要はあるな、って思います。
それは絶望的な闘いでは決してなくて、えっと今年5月くらいだったかな、ゴールデンタイムに、くりぃむしちゅーが熊本大学の永青文庫文書を紹介する2時間特番、などというおよそ信じがたい奇跡的な番組があって、そこでは「手袋しないんですか」「しないんですよ、理由はこれこれで」っていうやりとりがしっかり放送されてて、あ、これすげえな、って思たです。
闘い甲斐もあるし、問い直し・問い返しもまだまだあるな、と思います。
大御所が、和本をレンジでチンして虫を殺す、って言うようなロックな業界ですから。
2015年10月13日
(メモ)『学術書を書く』(京都大学学術出版会, 2015)を読んだメモ
・学術書が研究者の評価の道具として扱われるようになった結果、アメリカの大学出版部は二極化し、小規模群は母体大学の援助なしに成り立たず、黒字を出せるのは全体の1割程度で、ほとんどビジネスとしての体をなしていない。
・日本ではこの出版不況下に大学出版部の設立がむしろ活発。(既存の出版者が受け皿になれないため)
・京都大学学術出版会では1999年以来、海外の出版社と共同して、日本から英文の学術書を世界に向けて刊行する取り組みを続けている。
・(小規模の専門家コミュニティに向けた学術論文とは異なり)学術書の読者とは、多少専門は離れるが広くは関係する分野の研究者・学生(二回り、三回り外の専門家)。書かれた内容が専門の垣根を越境して拡がる可能性のあるメディア。
・学術情報のメディアが電子化・オンライン化することで、読者を規定するような物理的な制約がなくなったため、発信者が読者を意識しにくくなった。読者・読み方がかわった。にもかかわらず、学術情報メディアのカテゴリは変わらないまま、ではないか。
・学術情報のオンライン化・オープン化によって「知の民主主義」がおこるようになった。だからこそ、単に学術情報をネットに整理・評価なしに置いておくだけでは意味が無く、情報に関連性や体系性や意味づけを与える役割が必要になる。その編集者としてのキュレーション機能のあり方が、学術書を誰に向けてどう書くかと、重なる。
・共同研究等で領域を越えるような研究は、学術雑誌というメディアでは総合的・体系的に表現できない。
・学術書に最も特徴的な性格は、越境性である。専門家ではない読者に内容を伝える、研究の核だけではなく必要な解説を配する、二回り、三回り外の読者に届くようにする。
・初版1000部は、学術書の目安であり、同時に学教会会員数のひとつの水準でもある。そのくらいの範囲を対象としてほしい。
・本にしたときに読んでほしい相手が、狭い専門分野よりも外の広い範囲であるなら、自分の研究を全体の中に”位置づける”必要が出てくる。
・inter-chapter integration(章と章との統合)。章同士がばらばらにならず本全体との関係がわかるように。
・専門外への無関心が問題。
2015年10月10日
世界記憶遺産おめでとう記念:「東寺百合文書×デジタル×世界」について
東寺百合文書さん、世界記憶遺産への登録決定、おめでとうございます。
今年発売された『デジタル・アーカイブとは何か : 理論と実践』(勉誠出版, 2015)に「「誰でも」とは誰か―デジタル・アーカイブのユーザを考える」(江上敏哲)っていう記事を載せていただいたんですが、その中に東寺百合文書について言及した節がありまして、それが”東寺百合文書×デジタル×世界”的な話なので、オリジナル原稿を抜粋して載せておきますね。

デジタル・アーカイブとは何か 理論と実践 -
本編から切り取って文脈が失われた状態で載せたかたちなので、たぶん一部にこいつ何言ってんだ的なところもあると思うんですが、それは本編『デジタル・アーカイブとは何か : 理論と実践』(勉誠出版, 2015)のほうで文脈をご確認いただければと。(っていうか、あたしのよりも古賀先生とか大場さんとか湯浅先生のほうをですね、)
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日本の図書館やアーカイブが持つ日本語で書かれた日本についての資料・情報を必要とするユーザは、一般的な論理で考えれば、日本にいて日本語がわかる日本のユーザであろう。これをいったん否定し、別のユーザ像、すなわち、海外にいる、日本語がわからない、日本のことが専門でもない他分野の研究者を想定してみる。このようなユーザが、日本にある日本語で書かれた日本についての資料・情報にアクセスしようとすれば、先述のような様々な不自由を伴うことが想像できる。距離が遠く実物を閲覧・利用することができない。入手にコストがかかる。言葉の壁やリテラシーの低さ、制度や慣行の違いによって、読めない、探しづらい、利用しづらい、などである。そしてそれは、1.で挙げたデジタル・アーカイブが持つ利点、すなわち、距離・時間の差を解消できる、汎用性のあるツールに流用できる、検索が容易などの特徴によって解消できる可能性がある。
例として東寺百合文書とそのデジタル・アーカイブを考える。東寺百合文書は、京都の東寺に伝わる約25000通の古文書群である。その範囲は8世紀から18世紀までの約1000年にわたり、特に14-16世紀の文書が充実している。東寺は規模も大きく広大な荘園も所有していたため、土地台帳や絵図、荘園経営にかかわる文書や、寺院の議事録なども含まれる。当時の東寺および社会の政治・経済・宗教などの背景を現代に伝える、日本史研究には不可欠な一次史料である。現在は京都府立総合資料館が保管しており、1997年には国宝に指定されている。
東寺百合文書を「日本史研究に資する寺院の史料」ととらえれば、想定されるユーザは日本史研究者や日本の寺院関係者であり、日本にいて日本語を理解する者という前提に限られる。来館利用が充分に可能であり、特段のサポートがなくとも活用可能な専門性とリテラシーを持つと思われる。このユーザ像を否定し、海外にいる、日本語がわからない、日本のことが専門でもない他分野の研究者が、東寺百合文書を利用すると仮定する。そのユーザと東寺百合文書の間にはギャップがある。ギャップを解消するため、東寺百合文書そのものに変更を加えることはできないが、そのとらえ方を変更する。すなわち、東寺百合文書を「世界(東アジア、ユーラシア、環太平洋)の中にある日本という地域の、土地台帳や契約文書などを含む、仏教という宗教組織の文書群」ととらえれば、想定されるユーザは日本の日本史研究者に限らず、世界中の経済学研究者や宗教学研究者など多地域・多分野にひろがり、日本語を充分に理解せず日本資料を扱うリテラシーも低いユーザであるという可能性もうまれる。

2014年3月から京都府立総合資料館により公開が開始されたデジタル・アーカイブ「東寺百合文書WEB」 では、約80000枚のデジタル画像をインターネット上で閲覧できる。デジタル・アーカイブとしてオープンにされることで、海外にいるユーザ、日本が専門ではない他分野のユーザによるアクセスがより容易になったと言える。それは、距離の遠さや時間、冊子・コピー等の入手にかかるコストが解消されたというだけではない。その存在がGoogleなどの一般的なサーチエンジンにより不慣れな人にも探しやすく、見つかりやすいという点。また、目録・索引をキーワードで検索可能なデータベースとして提供し、加えてヴィジュアルな地図や年表など双方向性があり直感的操作の可能なツールを提供している点。これらはいずれも、日本資料を扱うリテラシーが高くないユーザの利用とアクセスを容易にするものである。
また「東寺百合文書WEB」はクリエイティブ・コモンズの「CC-BY」で公開されていることも大きく評価されている。自由な利用を促し社会に還元する姿勢に加え、ここではクリエイティブ・コモンズという国際的な仕組みの採用に注目したい。すなわち、日本国内の限られた地域・分野の研究者コミュニティなどの狭い範囲で共有されるルールや作法、または日本国内の慣習に則った複雑な手続きによってその利用をコントロールするのではなく、海外にいる、日本語がわからない、日本のことが専門でもない他分野の研究者であっても、その利用のルールが容易に理解できる、という利点である。(註:たとえ研究者・執筆者が日本語や日本事情をわかってても、編集者・出版社がそれをわからなければ掲載ができない)
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(メモ)『図書館のための個人情報保護ガイドブック』より
藤倉恵一. 『図書館のための個人情報保護ガイドブック』(JLA図書館実践シリーズ, 3). 日本図書館協会, 2006.
(藤倉恵一. 「図書館における個人情報保護 : 理念と実際」(<特集>情報セキュリティ). 『情報の科学と技術』. 2012, 62(8), p.342-347. でいろいろ補足した)
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・2005年4月 「個人情報の保護に関する法律」(個人情報保護法)全面施行
●個人情報保護法の適用範囲
・適用される”個人情報保護”法令は設置母体による
・「個人情報の保護に関する法律」(個人情報保護法)
→民間事業者=私立学校の図書館、私設・民間の図書館
・各地方自治体が定める個人情報保護に関する条例
→公共図書館、公立大学図書館
・「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」(2003年)
→行政機関に属する図書館
・「独立行政法人等が保有する個人情報の保護に関する法律」(2003年)
→国立大学法人、法人化した公立大学
●「個人情報」と「個人データ」
・「個人情報」
・特定の個人を識別できる情報
(氏名、住所、生年月日、連絡先、容姿、指紋・遺伝子)
・単独では個人を識別できないが、他のリストと照合すれば特定できるもの
(ID、学籍番号などの数字・記号)
・プライバシーとは異なる
・「個人情報データベース等」(民)・「個人情報ファイル」(公)
個人情報が検索可能なデータベース
(アナログなものも含む(冊子、紙リスト、整理された名刺))
・「保有個人データ」(民) 半年以上保有する個人データ
「保有個人情報」(公) 職務上取得した個人情報ファイル
・図書館では
「個人情報」: 利用者の氏名、住所、連絡先等
「個人情報データベース等」(民)・「個人情報ファイル」(公): 利用者情報をデータベース等のシステムに登録したもの
・個人情報保護法等で取り扱い注意の対象にしているのはほとんどが「保有個人データ」「保有個人情報」である
・(法的保護の対象でない)「個人情報」やその他の利用者に関する情報は、「図書館の自由に関する宣言」で守る(読書履歴、レファレンス記録など)
・個人情報保護等で保護すべきものは、おおむね「図書館の自由に関する宣言」で守るべきものに含まれる
●利用者情報の「利用目的」
・個人情報を取得する(利用登録等)ときに、「何のため(目的)」を明示する必要があるか?
○ 貸出、返却、督促、到着通知 →図書館利用のためという目的が明らかであれば、明示する必要はない。
△ 広報、新サービス案内など →明らかな「図書館利用目的」でなければ、個人情報取得時に「広報に使用します」などを明示しなければならない。どこまでが図書館利用なのかを特定する必要がある。
・外部のデータベースから得られた情報を利用してよいか?
(例)入学生の情報を、事務部から図書館に渡して転用する。
卒業生に連絡をとるために、事務部が管理する同窓会名簿や在学記録を利用する。
→その個人情報が、図書館利用の目的でも使用されることが、正しく伝わっていなければならない。
●図書館の「資料提供の自由」と制限
「図書館の自由に関する宣言」
第2 図書館は資料提供の自由を有する
1 国民の知る自由を保障するため、すべての図書館資料は、原則として国民の自由な利用に供されるべきである。
図書館は、正当な理由がないかぎり、ある種の資料を特別扱いしたり、資料の内容に手を加えたり、書架から撤去したり、廃棄したりはしない。
提供の自由は、次の場合にかぎって制限されることがある。これらの制限は、極力限定して適用し、時期を経て再検討されるべきものである。
(1)人権またはプライバシーを侵害するもの
(2)わいせつ出版物であるとの判決が確定したもの
(3)寄贈または寄託資料のうち、寄贈者または寄託者が公開を否とする非公刊資料
2 図書館は、将来にわたる利用に備えるため、資料を保存する責任を負う。図書館の保存する資料は、一時的な社会的要請、個人・組織・団体からの圧力や干渉によって廃棄されることはない。
●資料としての「個人情報」
・図書館が所蔵・提供する資料に含まれている「個人情報」
・「個人情報」
図書・論文の著者名/著者の略歴/ノンフィクション作品に登場する個人/人物研究・人物評論
・「個人情報データベース等」
人名事典/名簿・電話帳/卒業アルバム
著者名目録(目録カード・データベース)/著者標目
(これら「データベース」には「個人データ」が収録される)
●図書館資料は適用されない
・個人情報保護法 第50条
「個人情報取扱事業者のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、前章の規定は、適用しない。」
「三 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者 学術研究の用に供する目的」
・独立行政法人等の・・・法律 第9条第2項第4号(利用制限の例外)
「四 ・・・専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することについて特別の理由のあるとき。」
●名簿閲覧の是非(1)
・2005年4月 金沢市立玉川図書館が、新聞記者の指摘を受け、明治大正期受刑者名簿の利用を禁止した。
↓
・日本図書館協会への内閣府個人情報保護推進室からの回答
「図書館などが所蔵し提供している資料は対象とならない。図書館が個人情報を含む資料を利用者に提供することは(中略)この法律は直接対象としない。その資料に問題があるとすれば、それを出版した者がまず問われることになる。」
↓↑
・「図書館の自由に関する宣言」
「(1)人権またはプライバシーを侵害するもの」
●名簿閲覧の是非(2)
2008年11月 元厚生事務次官連続殺傷事件
「次官宅住所は国会図書館で調べた」
↓
厚生労働省から国会図書館・都道府県教育委員会へ、厚生労働省関係者の名簿を提供制限することを要請した(犯人逮捕前)
↓
(緊急措置として)厚生労働省の名簿を制限した図書館
一時制限してのちに解除した図書館
関係ない名簿も制限した図書館
提供制限をしなかった図書館
↓
日本図書館協会「名簿等の利用規制について」(2008.12)
http://www.jla.or.jp/portals/0/html/jiyu/meibo.html
「人々の知る権利を保障し、自由な判断を支えることを基本的な使命とする」
「緊急避難的に・・・利用規制がとられたことは・・・理解できないことではない」
「その対応が過度にわたり、常態化することはあってはならない」
「利用規制を行う場合には、利用者に対してそのことの理由が説明されること、規制期間の明示、解除についての検討が必要」
●名簿
・判断のポイント
体系的に整備されているものか(保有個人データ、個人情報ファイル)
公になっているかどうか
出版・編纂者の意向
名簿記載者の同意を得ているかどうか
侵害の申し立て
・体系的に整備されているもの
(例)電話帳/人名事典/学会員名簿/卒業アルバム
・公に出版・販売されているもの
→通常の資料と同様
・公にすることを前提としていないもの
限られた人だけに頒布・配布されるもの
→受入時に判断する(なぜ蔵書とするのか(利用/保存))
作成者・寄贈者の意図を確認する
・思想の自由等の侵害につながるもの
差別につながるもの
→提供に部分的な制限をかける
・生存しない人物を対象にしたもの
→個人情報保護の対象ではない(ただし子孫のプライバシーの問題あり)
●人権・プライバシーに関わるもの
「図書館の自由に関する宣言(1979年改訂 解説第2版)」
「プライバシーとは、特定の個人に関する情報で、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められ、かつ、公知のものでない情報」
(該当する)
・特定個人の出身地が被差別地域であることが推定できる資料(「部落地名総鑑」の類の資料や一部の古地図、行政資料)
(該当しない)
・特定個人の人権侵害に直結しない、差別的表現
・「その判断は・・・それぞれの図書館が、図書館内外の多様な意見を参考にしながら、公平かつ主体的に意思決定する」
・「やむをえず制限する場合でも、「より制限的でない方法」」
●目録における個人情報
・著者名目録・著者標目
→個人情報を体系化した「個人情報データベース等」「個人情報ファイル」に該当する。
・2005年6月「個人情報保護と日本目録規則(NCR)との関係について」(日本図書館協会目録委員会)
公刊物から取得・転記した個人情報は、作成・公開しても問題ない。
公刊物ではない情報源から取得し、本人の同意を得ていない個人情報は、作成はできても公表はできない。
(例)
匿名著作に著者名をリンクする
本名と別名をリンクする/本名を記載する
→情報源が公刊物かどうか/本人の同意があるかどうか
●レファレンス協同データベース
http://crd.ndl.go.jp/reference/
全国の図書館が協同して、レファレンス事例をデータベースに登録し、インターネットで公開したもの。
4.2.1 プライバシーを尊重する
「記載されるデータ中に、個人名が記されていないことを確認する必要があります」
4.2.2 質問者の特定化を避ける
「質問者が第三者に特定化されないよう記載することが必要となります。個人名が記されていなくても、「質問」、「事前調査事項」、「質問者区分」等から、質問者が特定されてしまう可能性がまったくないとは言えない」
(藤倉恵一. 「図書館における個人情報保護 : 理念と実際」(<特集>情報セキュリティ). 『情報の科学と技術』. 2012, 62(8), p.342-347. でいろいろ補足した)
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・2005年4月 「個人情報の保護に関する法律」(個人情報保護法)全面施行
●個人情報保護法の適用範囲
・適用される”個人情報保護”法令は設置母体による
・「個人情報の保護に関する法律」(個人情報保護法)
→民間事業者=私立学校の図書館、私設・民間の図書館
・各地方自治体が定める個人情報保護に関する条例
→公共図書館、公立大学図書館
・「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」(2003年)
→行政機関に属する図書館
・「独立行政法人等が保有する個人情報の保護に関する法律」(2003年)
→国立大学法人、法人化した公立大学
●「個人情報」と「個人データ」
・「個人情報」
・特定の個人を識別できる情報
(氏名、住所、生年月日、連絡先、容姿、指紋・遺伝子)
・単独では個人を識別できないが、他のリストと照合すれば特定できるもの
(ID、学籍番号などの数字・記号)
・プライバシーとは異なる
・「個人情報データベース等」(民)・「個人情報ファイル」(公)
個人情報が検索可能なデータベース
(アナログなものも含む(冊子、紙リスト、整理された名刺))
・「保有個人データ」(民) 半年以上保有する個人データ
「保有個人情報」(公) 職務上取得した個人情報ファイル
・図書館では
「個人情報」: 利用者の氏名、住所、連絡先等
「個人情報データベース等」(民)・「個人情報ファイル」(公): 利用者情報をデータベース等のシステムに登録したもの
・個人情報保護法等で取り扱い注意の対象にしているのはほとんどが「保有個人データ」「保有個人情報」である
・(法的保護の対象でない)「個人情報」やその他の利用者に関する情報は、「図書館の自由に関する宣言」で守る(読書履歴、レファレンス記録など)
・個人情報保護等で保護すべきものは、おおむね「図書館の自由に関する宣言」で守るべきものに含まれる
●利用者情報の「利用目的」
・個人情報を取得する(利用登録等)ときに、「何のため(目的)」を明示する必要があるか?
○ 貸出、返却、督促、到着通知 →図書館利用のためという目的が明らかであれば、明示する必要はない。
△ 広報、新サービス案内など →明らかな「図書館利用目的」でなければ、個人情報取得時に「広報に使用します」などを明示しなければならない。どこまでが図書館利用なのかを特定する必要がある。
・外部のデータベースから得られた情報を利用してよいか?
(例)入学生の情報を、事務部から図書館に渡して転用する。
卒業生に連絡をとるために、事務部が管理する同窓会名簿や在学記録を利用する。
→その個人情報が、図書館利用の目的でも使用されることが、正しく伝わっていなければならない。
●図書館の「資料提供の自由」と制限
「図書館の自由に関する宣言」
第2 図書館は資料提供の自由を有する
1 国民の知る自由を保障するため、すべての図書館資料は、原則として国民の自由な利用に供されるべきである。
図書館は、正当な理由がないかぎり、ある種の資料を特別扱いしたり、資料の内容に手を加えたり、書架から撤去したり、廃棄したりはしない。
提供の自由は、次の場合にかぎって制限されることがある。これらの制限は、極力限定して適用し、時期を経て再検討されるべきものである。
(1)人権またはプライバシーを侵害するもの
(2)わいせつ出版物であるとの判決が確定したもの
(3)寄贈または寄託資料のうち、寄贈者または寄託者が公開を否とする非公刊資料
2 図書館は、将来にわたる利用に備えるため、資料を保存する責任を負う。図書館の保存する資料は、一時的な社会的要請、個人・組織・団体からの圧力や干渉によって廃棄されることはない。
●資料としての「個人情報」
・図書館が所蔵・提供する資料に含まれている「個人情報」
・「個人情報」
図書・論文の著者名/著者の略歴/ノンフィクション作品に登場する個人/人物研究・人物評論
・「個人情報データベース等」
人名事典/名簿・電話帳/卒業アルバム
著者名目録(目録カード・データベース)/著者標目
(これら「データベース」には「個人データ」が収録される)
●図書館資料は適用されない
・個人情報保護法 第50条
「個人情報取扱事業者のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、前章の規定は、適用しない。」
「三 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者 学術研究の用に供する目的」
・独立行政法人等の・・・法律 第9条第2項第4号(利用制限の例外)
「四 ・・・専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することについて特別の理由のあるとき。」
●名簿閲覧の是非(1)
・2005年4月 金沢市立玉川図書館が、新聞記者の指摘を受け、明治大正期受刑者名簿の利用を禁止した。
↓
・日本図書館協会への内閣府個人情報保護推進室からの回答
「図書館などが所蔵し提供している資料は対象とならない。図書館が個人情報を含む資料を利用者に提供することは(中略)この法律は直接対象としない。その資料に問題があるとすれば、それを出版した者がまず問われることになる。」
↓↑
・「図書館の自由に関する宣言」
「(1)人権またはプライバシーを侵害するもの」
●名簿閲覧の是非(2)
2008年11月 元厚生事務次官連続殺傷事件
「次官宅住所は国会図書館で調べた」
↓
厚生労働省から国会図書館・都道府県教育委員会へ、厚生労働省関係者の名簿を提供制限することを要請した(犯人逮捕前)
↓
(緊急措置として)厚生労働省の名簿を制限した図書館
一時制限してのちに解除した図書館
関係ない名簿も制限した図書館
提供制限をしなかった図書館
↓
日本図書館協会「名簿等の利用規制について」(2008.12)
http://www.jla.or.jp/portals/0/html/jiyu/meibo.html
「人々の知る権利を保障し、自由な判断を支えることを基本的な使命とする」
「緊急避難的に・・・利用規制がとられたことは・・・理解できないことではない」
「その対応が過度にわたり、常態化することはあってはならない」
「利用規制を行う場合には、利用者に対してそのことの理由が説明されること、規制期間の明示、解除についての検討が必要」
●名簿
・判断のポイント
体系的に整備されているものか(保有個人データ、個人情報ファイル)
公になっているかどうか
出版・編纂者の意向
名簿記載者の同意を得ているかどうか
侵害の申し立て
・体系的に整備されているもの
(例)電話帳/人名事典/学会員名簿/卒業アルバム
・公に出版・販売されているもの
→通常の資料と同様
・公にすることを前提としていないもの
限られた人だけに頒布・配布されるもの
→受入時に判断する(なぜ蔵書とするのか(利用/保存))
作成者・寄贈者の意図を確認する
・思想の自由等の侵害につながるもの
差別につながるもの
→提供に部分的な制限をかける
・生存しない人物を対象にしたもの
→個人情報保護の対象ではない(ただし子孫のプライバシーの問題あり)
●人権・プライバシーに関わるもの
「図書館の自由に関する宣言(1979年改訂 解説第2版)」
「プライバシーとは、特定の個人に関する情報で、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められ、かつ、公知のものでない情報」
(該当する)
・特定個人の出身地が被差別地域であることが推定できる資料(「部落地名総鑑」の類の資料や一部の古地図、行政資料)
(該当しない)
・特定個人の人権侵害に直結しない、差別的表現
・「その判断は・・・それぞれの図書館が、図書館内外の多様な意見を参考にしながら、公平かつ主体的に意思決定する」
・「やむをえず制限する場合でも、「より制限的でない方法」」
●目録における個人情報
・著者名目録・著者標目
→個人情報を体系化した「個人情報データベース等」「個人情報ファイル」に該当する。
・2005年6月「個人情報保護と日本目録規則(NCR)との関係について」(日本図書館協会目録委員会)
公刊物から取得・転記した個人情報は、作成・公開しても問題ない。
公刊物ではない情報源から取得し、本人の同意を得ていない個人情報は、作成はできても公表はできない。
(例)
匿名著作に著者名をリンクする
本名と別名をリンクする/本名を記載する
→情報源が公刊物かどうか/本人の同意があるかどうか
●レファレンス協同データベース
http://crd.ndl.go.jp/reference/
全国の図書館が協同して、レファレンス事例をデータベースに登録し、インターネットで公開したもの。
4.2.1 プライバシーを尊重する
「記載されるデータ中に、個人名が記されていないことを確認する必要があります」
4.2.2 質問者の特定化を避ける
「質問者が第三者に特定化されないよう記載することが必要となります。個人名が記されていなくても、「質問」、「事前調査事項」、「質問者区分」等から、質問者が特定されてしまう可能性がまったくないとは言えない」
2015年10月06日
極私的・2015夏のご精算と、秋冬の絵馬(活動指針メモ)
絵馬。
それは折に触れて掲げたり降ろしたりする活動指針。
●夏の精算(自己点検)
・AAS・MALUIを進める: 60点
・ネット環境・wifi・iphoneを更新・整備する: 50点
・非常持ち出し袋を整備する: 0点(ここ0点なのマズイだろう)
・夏季大掃除(ユニット化): 80点
・隠岐予習: 75点
・オランダ・ライデン予習: 65点
・寄席の準備: 10点
・wikiのtodo: 0点(持ち越し)
・MyStudyの準備: 0点(持ち越し)
・MyNBKの準備: 0点 (持ち越し・・・ああああああ・・・)
・EAJRS準備: 85点
・ガイド・OPACの整備: 75点
講評: オランダに手間取られ過ぎです。
●2015-16 秋冬の絵馬
【スケジュール】
2015.10 AAS〆切
2016.03 CEAL/NCCシアトル
2016.06 AAS京都
・projectは、具体に取り組んでください。(→【スケジュール】参照)
・socialは、プレゼンス化を意識してください。
・あれこれのことを、コンテンツ化とその蓄積につなげてください。コンテンツは大事です。
・結果、”読み”と”書き”に尽きます。
・出不精はコンテンツ化の敵、ダメ、絶対。
・有酸素運動の”多角化”と”仕組み化”